松文館わいせつ物販売咎事件

不当判決!!
傍聴に行ってまいりました。
懲役1年執行猶予3年


明日大学のレポート提出期限なので
詳しい感想などは明日書きます。


と思ったけど一つだけ。
今回東京地裁は、「一度わいせつ物として摘発された場合、
その判断が適当なものであったのか国民の間で議論する事すらできなく
なってしまう」との指摘に対し
わいせつ性の判断は法解釈の問題であり
裁判所の専任事項に属するため国民の間で議論が不可能になっても
かまわないという判断を示しています。
今回の裁判でもっとも問題ある部分ではないかと考えます。
これがもし最高裁までいった場合、最高裁判所裁判官の国民審査の
材料のなかで主たるものであろうはずの法解釈について(最高裁は事実認定は
基本的にしません)裁判所の専任であるから国民の議論はなくてよい
という結論になり、憲法の定めた司法権への国民のチェック機能を否定する
ことになります。ともすれば憲法の中で自分に不都合な部分を
裁判所が黙殺しているという批判すら生じかねないのではないでしょうか?